
当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。
- 1.取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- (1)取締役会は、取締役及び従業員が共有すべき倫理観、価値観、不正や反社会的行為等の禁止につき考え方を共有し、代表取締役社長は繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
- (2)コンプライアンス担当役員を任命し、経営管理ディビジョンにおいてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとする。
- (3)経営管理ディビジョンは役職員教育等を行うとともに、コンプライアンスの状況を監査する。また必要に応じて本基本方針の遂行に必要な担当者を任命することができるものとする。
- (4)コンプライアンス担当役員および監査役は、コンプライアンス上の問題を発見した場合はすみやかに経営管理ディビジョンに報告する。このほかにコンプライアンスホットラインを設け、情報の確保に努める。報告・通報を受けた経営管理ディビジョンはその内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議の上、決定し全社的に再発防止策を実施する。
- (5)経営管理ディビジョンおよび監査役は、日頃から連携の上、全社のコンプライアンス体制およびコンプライアンス上の問題の有無の調査に努める。
- (6)コンプライアンス担当役員、監査役会、監査法人は定期的に会合を持ち、情報の交換に努め、定期的に取締役会にその結果を報告する。
- (7)職員の法令・定款違反行為については経営管理ディビジョンからがコンプライアンス担当役員に処分を求め、役員の法令・定款違反についてはコンプライアンス担当役員が取締役会に具体的な処分を答申する。
- 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
次の各号に定める文書(電磁的記録を含むものとする。以下、同じ。)を関連資料と共に、保存する。- ・株主総会議事録
- ・取締役会議事録
- ・投資委員会議事録
- ・取締役を最終決裁権者とする稟議書
- ・取締役を最終決裁権者とする契約書
- ・会計帳簿、計算書類、出入金伝票
- ・税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し
- 3.損失の危険の管理に関する体制
コンプライアンス担当役員はリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、リスク管理体制を明確化する。内部監査室が各部署毎のリスク管理の状況を監査し、全社的リスク管理の進捗状況のレビューを実施するとともに、この結果を取締役会及び監査役会に報告する。 - 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図ると共に、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を業務担当役員が定め、ITを活用したシステムによりその結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
また、当社の目的、企業理念、経営計画への投資家その他のステークホルダーの理解を得ることで当社の事業が効率的に運営できるように、社内にIR担当役員をおき、適時情報開示を適切に実施すると共に、IR説明会等へのサポートを実施する。代表取締役社長は、率先して会社のスポークスマンを務める。
- 5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)当社およびグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制に関する担当部署を設けると共に、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共用化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
- (2)当社取締役およびグループ各社の社長は、各部門の業務施行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
- (3)当社の内部監査室は、当社およびグループ各社の内部監査を実施し、その結果を(1)の担当部署および(2)の責任者に報告し、(1)の担当部署は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
- 6.監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する組織を経営管理ディビジョンとする。
監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役、経営管理ディビジョン統轄等の指揮命令を受けない。 - 7.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
- (1)監査役会と協議の上、取締役は次に定める事項を報告することとする。
- [1]会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
- [2]毎月の経営状況として重要な事項
- [3]内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
- [4]重大な法令・定款違反
- [5]コンプライアンスホットラインの通報状況および内容
- [6]その他コンプライアンス上重要な事項
- (2)使用人は前項に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとする。
- (1)監査役会と協議の上、取締役は次に定める事項を報告することとする。
- 8.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会による各業務執行役員および重要な各使用人からの個別ヒヤリングの機会を最低年2回(臨時に必要と監査役会が判断する場合は別途)設けると共に、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
以 上



